フレキシブルチューブ(消防評定品)
製品情報
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危険物の規制に関する政令第11条第1項第12号の2及び政令第12条第1項第11号の2に規定する「地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること」とは、配管に緩衝性を持たせることにより配管結合部に損傷を与えないようにすることです。地震の場合には振動と変位と陥没が同時に発生し、更に火災等が併発する場合がありますので耐熱性の材料を必要とします。 本製品は上記政令に基づく消防危第20号別添「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合し、財団法人日本消防設備安全センターの性能評定検査に合格したものです。
地震等による液体危険物のタンク元配管の損傷防止
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